賃貸のフローリングの傷、どこまでが自己負担?退去費用を左右する「原状回復」の境界線を専門家が解説

賃貸物件からの退去。荷造りや手続きに追われる中で、ふと床の傷が目に入り、「これって修繕費を請求されるんだろうか」と、心に影を落とす瞬間は多くの人が経験します。特にフローリングの傷は、修理が大がかりになりそうで、費用の心配も大きくなりがちです。もし高額な請求が来たらどうしよう、という不安は、新しい生活への期待に水を差してしまいますよね。ですが、すべての傷に対して支払い義務があるわけではありません。実は、どこまでが借り主の負担となるかについては、国が定めたしっかりとしたルールが存在します。このルールを知っているかどうかで、退去時の負担は大きく変わってくるのです。これから、その大切な境界線について、一つひとつ見ていきましょう。この知識が、あなたの不安を解消し、安心して次のステップへ進むための助けとなるはずです。




修繕費が決まる分岐点。あなたが支払う義務があるのはどっち?

退去時の修繕費用、いわゆる「原状回復」の費用をどちらが負担するかは、その傷や汚れの原因がどこにあるかで決まります。ここで最も大切な考え方が、「経年劣化・通常損耗」と「善管注意義務違反」という二つの言葉です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、中身はとてもシンプルなので安心してください。



貸主(大家さん)が負担するもの

まず「経年劣化・通常損耗」とは、ごく普通に、常識の範囲で生活していて自然に発生する避けられない傷や質の低下を指します。例えば、家具を置いていた場所の床にできたわずかなへこみや、窓からの日差しでフローリングの色が薄くなってしまうといったケースです。これらは、時間が経てば誰が住んでも起こりうる変化なので、その修繕費用は家賃に含まれていると見なされ、貸主である大家さんの負担となります。あなたが支払う必要はありません。



借主(あなた)が負担するもの

一方、「善管注意義務違反」とは、借り主の不注意や通常とはいえない使い方によって生じた傷や汚れのことです。例えば、飲み物や食べ物をこぼしたのに拭き取らずに放置してできたシミやカビ、重たいものを落として床に作ってしまったえぐれ傷などがこれにあたります。これらは「注意を払っていれば防げたはずの損害」と判断されるため、修繕費用は借り主である、あなたの負担となる可能性が高いです。




その傷はセーフ?アウト?具体例で見るフローリング傷の判断基準

「経年劣化」と「善管注意義務違反」の違いがわかっても、自宅のフローリングにある傷がどちらに当てはまるのか、判断に迷うことも多いでしょう。ここでは、より具体的な例を挙げながら、どちらの負担になる可能性が高いのかを見ていきます。ご自身の状況と見比べて、参考にしてみてください。



負担しなくてよい可能性が高い傷(経年劣化・通常損耗)

以下のような傷は、日常生活を送るうえで自然に発生するものと見なされやすいです。

・テレビ台や冷蔵庫、タンスといった生活に最低限必要な家具の重みでできた、軽微なへこみや設置跡。

・日当たりの良い場所のフローリングが、太陽光によって長期間かけて色褪せた(日焼けした)もの。

・人がよく歩く場所のフローリング表面の塗装が、少しずつ薄れてきたもの。



自己負担になる可能性が高い傷(善管注意義務違反)

一方で、次のような傷は、あなたの不注意や手入れ不足が原因と判断される可能性があります。

・椅子やテーブルなどを、引きずって移動させたことでついた引っかき傷。

・キャスター付きの椅子を、床にマットなどを敷かずに使用したことでできた広範囲の傷やへこみ。

・引越しの際に重い家具や家電を落としてしまったことでできた、深いえぐれ傷やへこみ。

・ペットがつけた引っかき傷や、おしっこなどを放置したことによるシミ。

・結露を放置したことで窓際が黒ずんでしまったり、カビが生えたりした場合。




なぜ高額に?修繕費用の内訳と適正価格の考え方

フローリングの修繕費用は、傷の大きさや深さだけでなく、「どのように直すか」によって大きく変わります。小さな傷一つでも、部屋全体の張替えが必要と判断されれば、費用は十万円を超えることも珍しくありません。なぜなら、部分的な補修では、修繕した箇所だけが新しくなり、周りの床との色合いや質感が合わずに不自然に見えてしまうことがあるからです。見た目を統一するために、やむを得ず広範囲の張替えが行われるケースは少なくありません。しかし、ここで知っておいてほしいのが「経過年数(けいかえんすう)」という考え方です。建物や設備には、法的に価値が持続する期間として「耐用年数(たいようねんすう)」が定められています。フローリングの場合、その耐用年数は6年です。これは、新品の状態から6年かけて価値が少しずつ下がり、6年経った時点でその価値はほぼ1円になると考えられる、ということです。つまり、あなたがつけた傷の修繕費を全額負担する必要はなく、経過年数に応じて負担割合が軽減されるのが原則です。もし入居時から6年以上経過しているフローリングであれば、たとえ傷をつけてしまっても、あなたの負担はほとんど発生しない可能性があります。




未来の出費を抑える、今日からできる賢い習慣とは

退去時の思わぬ出費を避けるためには、入居したその日からできる対策があります。まず何よりも大切なのが、入居時の部屋の状態を写真に撮っておくことです。特に、すでにある傷や汚れは、日付がわかるように細かく撮影して証拠を残しておきましょう。これが、元からあった傷なのか、自分がつけた傷なのかを証明する何よりの材料になります。次に、日々の暮らしの中での小さな心がけです。テーブルや椅子といった家具の脚には、必ず保護用のフェルトやパッドを貼りましょう。これだけで、家具を動かす際の引きずり傷を大きく減らすことができます。また、パソコン作業などでキャスター付きの椅子を使う場合は、床を保護するためのマットを敷くことを習慣にしてください。もし、うっかり大きな傷をつけてしまったら、隠さずに正直に管理会社や大家さんに報告することも一つの手です。誠実な対応は、退去時の話し合いを円滑に進める助けになるかもしれません。こうした一つひとつの積み重ねが、未来の安心につながっていきます。


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正しい知識で、安心して次の暮らしへ

賃貸の退去時にまつわるフローリングの傷問題。その不安の多くは、「ルールを知らないこと」から生まれます。しかし、ここまでお読みいただいたあなたは、もう大丈夫です。何が経年劣化で、何が自分の責任になるのか。そして、万が一費用を負担する場合でも、経過年数という考え方によって不当な請求から身を守れること。これらの知識は、あなたを不要なストレスから解放し、落ち着いて次のステップに進むための力になるはずです。暮らしとは、単に雨風をしのぐ場所ではなく、日々の感動や喜びを育む大切な空間です。一つの暮らしを気持ちよく締めくくり、また新たな暮らしへと希望を持って歩み出す。そのために、この情報が少しでもあなたの背中を押すことができたなら、これほどうれしいことはありません。


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